兵庫(尼崎・西宮・伊丹)での建設業許可はお任せください。

 

 
 
 
 
 

建設業許可取得のメリット

建設業法では軽微な工事については建設業許可は必要ないとされています。

このサイトをご覧のみなさまの中にも、建設業許可に興味はあるけど「うちは小さい工事しかやらんし、費用も労力もかかるし別にムリしてとる必要もないかな」と思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際、許可を取ることは、取得のための労力、費用よりも、「受注の機会が増える」「信用が高まる」といった事業を継続、拡大するうえではるかに大きなメリットを受けることができます。

例えば、近年では下請けに発注する際の条件として「許可を取っていること」をあげる元請業者も増えています。よって、許可を取ることで受注の機会が増える可能性は十分にありますし、金融機関に融資を申請する際にも、建設業許可の有無は重要な判断基準になっていますので、当然、有利に働きます。
このように、建設業許可を取得することでビジネスチャンスは大きく拡がります。

許可を取得し「許可のある信頼のおける業者」としての体制を整えてみてはいかがでしょうか。

建設業許可が必要だとお考えの業者さんは、まずは、お気軽に当事務所の無料相談(初回)をご利用ください。要件、状況を聞き取りして、最善の方法をご一緒に考えさせていただきます。

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兵庫建設業許可申請代行センター

 〒660-0083 
兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~土 9:00~20:00
(電話は日・祝でもつながります。事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
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