建設業許可の行政書士。兵庫・神戸・尼崎・西宮・宝塚・伊丹等で建設業許可申請を代行します。

 

 
 
 
 
 

建設業許可と会社設立

個人事業で建設業許可を取得した後に会社設立した場合、許可は再度取得する必要があります。
現在は個人事業であっても、将来的には法人化を検討している方やこれから個人事業を創業する方はこの点に注意する必要があります。
会社を設立してからの建設業許可取得も検討してみてはいかがでしょうか。

会社設立の際のポイント

会社設立してから建設業許可を取得する場合、いくつかのポイントをおさえたうえでの会社を設立することが必要です。

1.経営業務の管理責任者の要件を満たした人を役員にしておくこと
2.一般建設業許可を取得する予定なら資本金を500万円以上(500万円未満であっても500万円以上の資金調達能力があれば許可の取得は可能)特定建設業許可なら資本金を4,000万円以上にしておくこと
3.会社の事業目的に許可を取得予定の業種に関連するものを入れておくこと

もし、何も考えずに会社を設立してしまうと、
「事業目的の追加が必要だ」

また、許可取得後、経管が引退することになったのに、
「他に要件を満たす人員がいない」

等々、様々な問題が出てくる可能性があります。
ただ単に会社を設立するのではなく、「後々の手間のこと」「安定的に許可(事業)が継続できること」など様々な点を考慮したうえで上手に設立する必要があります。

また、建設業に関わらず会社設立後に許認可を取得される場合(運送業、介護事業など)は資本金や目的など注意する要素がありますので詳しい専門家にご相談されることをお勧め致します。

当センターでは会社設立手続(登記手続は提携の司法書士が行います)と建設業許可をセットでご依頼いただいたお客さまにはお得な特典が付きますのでぜひ、ご利用ください。

<参考>

税理士のご紹介 無料
法人印・角印等の作成 10,500円
会社設立代行(司法書士報酬含む) 84,000円
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