建設業許可の行政書士。兵庫・神戸・尼崎・西宮・宝塚・伊丹等で建設業許可申請を代行します。

 

 
 
 
 
 

都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い

知事許可 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します
大臣許可 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します

建設業許可は各事業者の営業所の設置状況により、「知事許可」と「大臣許可」に区分されます。

「知事許可」とは1つの都道府県の区域内でのみ営業所を設ける場合に取得する許可です。したがって、同じ県内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれます。なお、知事許可であっても、営業所が一都道府県に限るというだけであり、他の都道府県の仕事を行ってもかまいません。例えば、大阪府のみに営業所を置いて大阪府知事許可を取っている業者が、兵庫県での仕事を受注することもできるのです。

これに対して「大臣許可」とは2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける時に取る必要がある許可です。例えば兵庫県に本店を置いて大阪府に支店を設けるような場合です。ちなみに、営業所とは建設業に関わる常時見積り、契約、金銭の受理、支払などの請負契約に関する重要な業務を行う事務所をいいます。

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兵庫建設業許可申請代行センター

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