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特定建設業許可許可と一般建設業許可の違い

〈特定建設業許可と一般建設業許可〉

特定建設業許可 元請として工事を受注し、その工事のうち3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)を下請けに発注する場合に必要
一般建設業許可 上記以外

この区分は、発注者から直接請け負った工事に関し一定以上を下請けする事業者について、一般建設業許可に比べて許可基準を加重した特定建設業許可の取得を要件とすることにより、多様化・重層化した下請け構造を有する建設業において、下請負人を保護することを目的として設けられています。
したがって、特定建設業許可を取得した事業者については、下請代金の支払い等に関し、一般建設業許可に比べて多くの業務規制が適用されます。

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