建設業許可の要件
建設業許可を取得するための要件は5つあります。すべての要件を満たしているのかを確認しなければなりません。
1.経営業務管理責任者がいること
主たる営業所に経営業務管理責任者といわれる建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてはなりません。そして、この経営業務管理責任者は、誰でもなれるというわけではなく、以下に該当する人にかぎられます。
(1)法人では常勤の役員
(2)個人では個人事業主本人または支配人登記をした支配人
そして、これら(1)(2)に該当する人がさらに次の①②③のうちのどれか1つの条件にあてはまらなくてはなりません。
①許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること
②許可を受けようとする建設業に関して①に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること
2.専任の技術者がいること
各営業所ごとに、その営業所専任の技術者が存在することが必要です。専任ですから、その営業所に常勤し、専らその職務に従事している必要があります。
一般建設業の場合
次の(1)(2)(3)のいずれかに該当すること
(1)大卒または高等専門学校で、申請業務に関する指定学科を卒業した後、大卒で3年、高等専門学校等で5年以上の申請業務についての実務経験を有する者
(2)学歴の有無を問わず申請業務について、10年以上の実務経験を有する者
(3)申請業務に関して一定の国家資格等を有する者
特定建設業の場合
次の(1)(2)(3)のいずれかに該当すること(ただし、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については(1)ではなく(2)、あるいは(3)(ただし、国土交通大臣が(2)と同等以上と認定した者)の要件を満たしていなくてはなりません。
(1)一般建設業の専任技術者となり得る要件を満たし、かつ、申請業務に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事現場主任者や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者
(2)申請業務について一定の国家資格を有する者
(3)国土交通大臣が(1)または、(2)に掲げるものと同等以上の能力を有すると認定した者
3.請負契約に関して誠実性のあること
許可を受けようとするのが「法人」である場合は当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が、個人である場合はその者または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが要件として必要です。(法第7条第3号)
4.財産的基礎、金銭的信用のあること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。
一般建設業の場合
次の(1)(2)(3)のいずれかに該当すること
(1)自己資本の額が500万円以上であること。
(2)500万円以上の資金を調達する能力があるということ。
(3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
特定建設業の場合
次の(1)(2)(3)のすべてに該当すること
(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
(2)流動比率が75%以上であること
(3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
5.許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
「許可を受けようとする者」とは、申請者、申請者の役員、令第3条に規定する使用人、法定代理人をいいます。
例えば、それらの人がこの5年以内に建設業法違反や禁固刑以上の刑に処せられていたり、破産者で復権を得ないものであれば許可されません。
以上が建設業許可の要件です。実務経験年数や資金要件等を証明する資料が必要となります。
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