建設業許可概要
建設業を営む場合、軽微(500万円以下)な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業許可を受ける必要があります。
建設業の許可は国土交通大臣または、都道府県知事により行われ、一般建設業または特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設工事に対応する28業種ごとに取得するという特徴があります。
また、許可の有効期間は5年となっており、それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
建設業許可取得メリット
| 建設業の許可を取得するメリットについて説明しています。 |
建設業の種類(28業種)
| 建設業は28業種に分かれており、業種ごとに許可を取る必要があります。 |
知事許可と大臣許可
| 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける時は「知事許可」、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける時は「大臣許可」を取得します。 |
一般許可と特定許可
| 一般建設業許可に比べて許可基準を加重した特定建設業許可があります。 |
建設業許可の要件
| 建設業許可を取得するには5つの要件を満たす必要があります。 |
建設業許可票(標識)の提示について
| 建設業の許可を受けた場合の許可票の提示について説明しています。 |
兵庫建設業許可申請代行センター
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代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
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