兵庫県(尼崎市、西宮市、伊丹市等)での建設業許可はお任せください。

 

 
 
 
 
 

建設業許可Q&A

   建設業許可に関するよくある質問

Q:建設業許可を行政書士に頼むメリットはなんですか?

A:当然のことですが行政書士に許可申請を依頼することである程度の費用は発生します。しかし、ご自身で書類作成から申請までというのは非常に面倒です。みなさまの本来の目的は、許可取得により「事業を継続させること」また、「事業を拡大すること」ですので 手続きに時間をとられ、本業に差し支えては本末転倒です。面倒な手続きはプロに任せて、本業に専念することが事業成功のポイントであると考えております。

Q :現在、兵庫県知事許可を取得しています。大阪府では工事の施行はできないのでしょうか。
A:いいえ。兵庫県知事許可であっても他府県での工事も可能です。ただし、他府県に営業所を設ける場合は大臣許可が必要です。
 

Q:建設業者の監査役を5年以上の経験がある人員を経営業務管理責任者や専任技術者にすることは可能でしょうか。
A:いいえ。監査役は経営業務の管理責任者、専任技術者のいずれにもなれません。監査役は役員ではなく、役員の職務執行を監査する機関です。

Q:経営業務管理責任者と専任技術者の両方を兼ねる事は可能でしょうか。
A:はい。同一営業所内においては、可能です。当然、両方の要件を満たしている必要があります。

Q:不況で営業がうまくいかず工事の実績がありません。許可の更新は可能でしょうか。
A:原則として一年以上、工事実績がなければ許可の更新はできません。ただし、営業活動をしているにもかかかわらず、工事実績がない場合は許可の更新申請ができます。

Q:経営業務管理責任者としての必要経験年数の期間は、どのように証明されますか。
A:会社の場合、商業登記簿謄本で確認します。個人の場合、その間の確定申告書、工事請負契約書等で証明することになるでしょう。

Q:会社が宅地建物取引業を兼業しており、専任の宅地建物取引主任者ですが、経営業務管理責任者になれますか。
A:他の法令等で、専門性を必要とする場合、その専任制を必要とする会社および営業所が同一であれば経営業務管理責任者になれます。

Q:電気工事業と電気通信工事業の専任技術者の要件を満たしています。専任の技術者になることができる業種は一つだけですか。
A:同一の営業所内で、要件を満たしていれば1人で複数業種の専任技術者になれます。

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