兵庫県での電気工事業に関する手続きは兵庫建設業許可申請代行センターにお任せください。

 

 
 
 
 
 

電気工事業登録
一般家庭や商店などの電気設備と、それ以外の500kW未満の中小ビルなどの電気設備の工事を業務とするためには電気工事業登録申請が必要になります。
 
1.登録電気工事業者
一般用電気工作物に係わる電気工事のみ、又はそれに加えて自家用電機工事を施工する者で、建設業許可を取得していない事業者が経済産業大臣又は知事に対する登録申請。

2.みなし登録電気事業者
一般用電気工作物に係わる電気工事のみ、又はそれに加えて自家用電機工事を施工する者で、建設業許可を取得している事業者が経済産業大臣又は知事に対する届出。

3.通知電気事業者
自家用電気工作物に係わる電気工事のみを施工する者で、建設業許可を取得していない事業者が経済産業大臣又は知事に対する通知。

4.みなし通知電気事業者
自家用電気工作物に係わる電気工事のみを施工する者で、建設業許可を取得している事業者が経済産業大臣又は知事に対する通知。 電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地の知事の登録(届出・通知)を受けます。なお、二以上の都道府県に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録(届出・通知)を受けなければなりません。

経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号に該当する者であるとき、その登録を拒否します。
1. 電気工事士免許を持たずに作業に従事し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

2. 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。

3. 登録電気工事業者であって、法人であるものが、登録を取り消された場合に、その処分のあった日の前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しない者。

4. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であってその停止の期間に相当する期間を経過しない者

5. 法人であって、役員に事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者で、その停止の期間に相当する期間を経過しない者が存在する場合。

6. 営業所に電気工事士を受けたあとに、3年以上実務経験があるものが、主任電気工事士としていなければならない。 登録電気工事業者は5年。登録電気工事業以外はありません。

申請窓口
各都道府県窓口

当センター電気工事業登録サービス費用

 サービス内容  サービス費用
 電気工事業届出代行サービス  30,000
 電気工事業通知代行サービス  30,000

電気工事業の登録は非常に複雑で面倒な手続きとなりますので、プロにご依頼されることをお勧めいたします。当センターは電気工事業登録に関する手続きをトータルでサポートしています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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兵庫建設業許可申請代行センター

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兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~土 9:00~20:00
(電話は日・祝でもつながります。事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
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