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「商社」は建設業許可の取得が必要か?

「機械商社」は建設業許可(主に機械器具設置工事業)の取得が必要か?
最近、生産設備を販売する機械商社様からの建設業許可取得に関するご相談等が増えています。
大きな機械であっても単なる納品の場合は、売買契約ですが、据付等工事付きの請負契約であれば、建設業許可を意識する必要があります。
「建設業」は「工事付きの請負契約」が前提です。 機械を納品する場合、注文書に、「工事」と「請負契約」という文字はあまり使われませんが、契約の前提として工事の完了をもって検収としているケースが多いようです。
このようなことから、実体的には「工事付きの請負契約」であることは間違いありません。商社がお客さまと工事付きの請負契約を結ぶ以上、「工事はメーカーにお任せ」というわけにはいかないでしょう。
工事の完成に対して責任を持つという意味で、商社も500万円以上の工事付き物件を扱う場合は、建設業許可が必要になります。 実際、建設業許可を取得している機械商社さん結構は多いです。 技術者の採用や教育も含めて建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか?

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