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一人親方でも建設業許可は受けられる?

一人親方として建設業を営んでいるしている場合、建設業許可を受けることは可能なのでしょうか?また、現場に行くのに問題はないのでしょうか?というようなご相談を受けることがあります。
結論から言って、一人親方であっても、要件を満たすことができれば建設業許可の取得は可能です。経営業務の管理責任者、専任技術者、資産要件などをその人が満たすことができれば建設業許可を受けることは可能です。
ただ、問題になるのは「工事を請け負う」ということについてです。建設業許可を受けて工事を請け負う場合、経営業務の管理責任者と専任技術者は営業所に常駐している必要があります。経営業務の管理責任者や専任技術者は営業所から指示を出すという立場だからです。
しかし、一人親方の場合、自分が現場に行かなければ仕事になりません。建設業許可を受けた場合、ここに矛盾が生じるのですが、現在のところ、 監理技術者を置かなければならないような大きな工事の場合は、別として、そこまでの規模ではない工事については黙認してくれています。
ただし、将来的には、一人親方として行う工事は請負とは認められなくなるという可能性もないわけではありません。

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