建設業許可を取りたいけど決算書が赤字だからムリ?
決算書が赤字でも建設業許可は取れます。
建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎や金銭的信用を満たしている必要がありますが、その実はその要件を勘違いしている方が多いのです。
建設業許可には特定建設業許可と一般建設業許可があります。簡単に説明すると、特定建設業許可は3,000万円以上(建築一式に関しては4,500万円以上)の工事を元請として受注し、下請を使って施工する場合に必要な許可です。
そして、これに該当しない工事のみ請け負う場合は一般建設業許可で足ります。 特定建設業許可の場合、施主から直接金額の高い工事を受注するので資産要件が厳しく設定されていますが、一般建設業許可の場合は「500万円以上の資産調達能力があること」となっています。
つまり、会社が赤字であっても、500万円以上の資産を調達する能力があれば問題ないということです。
一般建設業許可であれば、赤字経営であっても許可は受けられるのです。
また、法人の場合、「資本金が500万円以上ないと許可が受けらない?」と勘違いされてらっしゃる方がいらっしゃいますが、一般建設業許可の場合は資本金の金額は問われません。
ただし、新規で設立を会社する場合は資本金500万円以上で設立しておくと残高証明書や融資証明書で資産要件を立証する必要がありません。
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