建設業許可票(標識)の提示について
建設業の許可を受けた者は、その店舗または公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
標識の記載内容等
(1)商号又は名称
(2)代表者の氏名
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業 縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
※大きさや記載事項に誤りがなければ、厚紙(ボール紙等)に手書きでもかまいません。
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兵庫建設業許可申請代行センター
〒660-0083
兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~土 9:00~20:00
(電話は日・祝でもつながります。事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
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