兵庫県での解体工事業登録は兵庫建設業許可申請代行センターにお任せください。

 

 
 
 
 
 

解体工事業登録
解体工事業を営もうとする場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、又はとび・土工工事業のいずれかの建設業許可を受けた者を除いて、建設リサイクル法により、解体工事業の登録を受ける必要があります。

解体工事業登録が必要な者
解体工事は建設工事の一つなので、工事1件当たりの金額が500万円以上(建築一式工事に該当するものは1,500万円以上)に該当する解体工事を請け負う場合は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のうち、工事の種類に対応したいずれかの建設業許可が必要になります。
 一方、建設業許可を受けない場合(500万円以下の工事しか請け負わない場合)には、解体工事業登録が必要となります。 なお、解体工事を営もうとする者は、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要です。

解体工事業登録と建設業許可の比較

   解体工事業登録  建設業許可
 請け負うことができる工事  500万円未満の解体工事(建築一式工事は1500万未満の解体工事)  金額にかかわらずすべての解体工事
 工事が可能な場所  登録を受けている都道府県のみ  全国で可能

登録の有効期間
解体工事業の登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、登録は無効となります。

建設業許可を取得した場合
解体工事業の登録者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび、土木工事業のいずれか)を受けたときは、解体工事業登録は効力を失います。

 解体工事業登録代行サービス
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兵庫建設業許可申請代行センター

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TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
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