解体工事業登録
解体工事業を営もうとする場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、又はとび・土工工事業のいずれかの建設業許可を受けた者を除いて、建設リサイクル法により、解体工事業の登録を受ける必要があります。
解体工事業登録が必要な者
解体工事は建設工事の一つなので、工事1件当たりの金額が500万円以上(建築一式工事に該当するものは1,500万円以上)に該当する解体工事を請け負う場合は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のうち、工事の種類に対応したいずれかの建設業許可が必要になります。
一方、建設業許可を受けない場合(500万円以下の工事しか請け負わない場合)には、解体工事業登録が必要となります。 なお、解体工事を営もうとする者は、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要です。
解体工事業登録と建設業許可の比較
| |
解体工事業登録 |
建設業許可 |
| 請け負うことができる工事 |
500万円未満の解体工事(建築一式工事は1500万未満の解体工事) |
金額にかかわらずすべての解体工事 |
| 工事が可能な場所 |
登録を受けている都道府県のみ |
全国で可能 |
登録の有効期間
解体工事業の登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、登録は無効となります。
建設業許可を取得した場合
解体工事業の登録者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび、土木工事業のいずれか)を受けたときは、解体工事業登録は効力を失います。
解体工事業登録代行サービス
解体工事業登録をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
電気工事業手続きへ
兵庫建設業許可申請代行センター
〒660-0083
兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~土 9:00~20:00
(電話は日・祝でもつながります。事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
兵庫県での建設業許可に関するご相談、ご依頼は尼崎市のドアーズ行政書士事務所へ
お問い合わせはこちら