兵庫県(尼崎市、西宮市、伊丹市等)での建設業許可はお任せください。

 

 
 
 
 
 

建設業許可取得後の各種変更手続きサービスのご案内

当センターでは、建設業許可新規申請、更新のみならず、許可取得後に生じる下記の各種変更手続きもセットでサポートしております。まずは、お気軽にご相談ください。

決算変更届

決算変更届
毎事業年度決算終了後4ヶ月以内に事業内容を報告することになっています。 また、この決算の変更届が5期分提出されていなければ、建設業許可を更新することができません。 一事業年度に一回提出が義務付けられていますのでご注意ください。また、経営事項審査を受ける場合は、この決算変更届を審査日までに提出しなければなりません。 

専任技術者変更届

専任技術者変更届
建設業許可要件のひとつである専任技術者が交代したときに提出します。 専任技術者が辞めて、新しく要件を満たせる人がいない場合は、建設業許可の要件を満たせませんので、あらかじめ、専任技術者となれる者を確保しておくことが理想的です。

経営業務管理責任者変更届

経営業務管理責任者変更届
建設業許可要件のひとつである経営業務管理責任者が交代したときに提出します。 経営業務管理責任者には、会社の場合は会社の役員がなっているので、役員の変更があったとき、社長が死亡したときに、こちらの変更が生じる場合があります。

その他の変更届

その他の変更届
建設業法では、建設業許可を取得している営業所等に何らかの変更事項が生じた場合、その都度、各種変更届を提出することが義務付けられています。 変更届の提出が必要な変更事項は、役員の就任辞任、商号、事務所所在地、営業所の設置廃止等です。 いずれの届出にも提出期限がありますので、なにか変更があった場合は速やかに対応しましょう。


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