建設業許可は取得した後も様々な手続が必要になります。
苦労して、許可を取っても、そのまま、放っておけば、5年で許可がけれてしまいますので、毎年の決算変更届と5年に1回の許可更新手続が必要です。
また、請け負う工事の種類が増えれば、業種追加手続も必要です。
その他にも公共工事を請け負いたい場合は経営事項審査、指名入札参加手続など、様々な手続が発生します。
建設業許可取得後も役所への手続きはとても面倒です。
当センターでは、建設業許可取得のみではなく、許可取得後の事業運営もセットでサポートさせていただいております。
なお、建設業に関連する業務は大抵の経験がございますので、手続の度に専門家を探す必要はありません。
また、税理士、社会保険労務士、司法書士、弁護士等の各種専門家との豊富なネットワークもございますので、今後の事業運営も安心です。
事業運営でお困りの事ございましたら、お気軽にご相談ください。
建設業許可更新サービス
| 建設業許可更新手続代行サービスについてのご案内です。 |
業種追加サービス
| 新たに業種を追加する際の手続の代行サービスのご案内です。 |
各種変更手続サービス
| 建設業許可取得後に変更(専任技術者等)に生じた場合の手続き代行サービスのご案内です。 |
兵庫建設業許可申請代行センター
〒660-0083
兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~金 9:00~18:00 土 9:00~13:00
(事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
兵庫県での建設業許可に関するご相談、ご依頼は尼崎市のドアーズ行政書士事務所へ
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